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最高裁判所第一小法廷 昭和25年(あ)2892号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人永田安太郎の上告趣意について。

所論第一点は、本件拳銃は照準が破棄されているから、使用不能のものであること又は弾丸が伴わないから、何等の用を為さないことを当審で新らたに主張するものであり、また、同第二点は量刑不当の主張であるから、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして照準が破棄されていても拳銃の発射機能がないとはいえないし、また、弾丸が伴わなくとも銃砲等所持禁止令違反たるを免れないこと多言を要しない。その他記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって同四一四条、三八六条一項三号により主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員一致の意見である。

(裁判長裁判官 斎藤悠輔 裁判官 沢田竹治郎 裁判官 真野 毅 裁判官 岩松三郎)

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